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他の電気通信事業者に卸提供する場合は、提供先事業者の認定の確認等が必要です。

法令の改正により、電気通信事業者に新たな義務が課されます。

・自社のサービスを他の事業者に提供(卸提供)する場合は、卸先通信事業者が法令を遵守しているか確認する必要があります。特に、(1)電気通信事業者の届出、および(2)電気通信番号仕様計画の認定を受けていることを確認する必要があります。

・詳細については総務省のページをご覧ください。なお当協会会員向けに説明会およびアドバイス等を実施しておりますので会員事業者は事務局までご連絡ください。


https://www.soumu.go.jp/main_content/000854474.pdf

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