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他の電気通信事業者に卸提供する場合は、提供先事業者の認定の確認等が必要です。

法令の改正により、電気通信事業者に新たな義務が課されます。

・自社のサービスを他の事業者に提供(卸提供)する場合は、卸先通信事業者が法令を遵守しているか確認する必要があります。特に、(1)電気通信事業者の届出、および(2)電気通信番号仕様計画の認定を受けていることを確認する必要があります。

・詳細については総務省のページをご覧ください。なお当協会会員向けに説明会およびアドバイス等を実施しておりますので会員事業者は事務局までご連絡ください。


https://www.soumu.go.jp/main_content/000854474.pdf

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会員各位 特定IP電話番号(050)の取り扱いに関し、総務省からJUSA会長宛に要請が発されましたので会員に展開いたしました。ご確認いただくようにお願い致します。 ご不明点は事務局までお知らせください。

当協会は、総務省 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に対する意見募集に意見を提出致しました。詳細は、 協会ホームページ>協会活動>協会意見・声明 を御覧ください。

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